【行政処分】
RPF向け原料を有価物として横流し
再委託違反・マニフェスト偽造で業務停止

©shutterstock

 福井市は今年3月、同市内のRPF事業者A社と産廃事業者B社に対し、廃棄物処理法に違反して不適正処理を行っていたとし、10日間の業務停止処分を下していたことが分かった。
 2021年3月、排出元C社から廃プラ約5トンの産廃処理委託を受けたA社が、自社内で処理したとしながら、実際には有価物として横流ししていた。B社は処分業者ではない引き渡し先まで、A社で処理されたはずの産廃を運び込んだ。
 後に…

この記事は有料会員記事です

▼残りの87%を読むには、会員登録が必要です▼

この記事は有料サービスをご契約の方がご覧になれます。
契約されている方は、下記からログインを、
契約されていない方は無料トライアルをご利用ください。

PJ member ログイン

週間アクセスランキング

PJコラム »

プラスチック関連情報メディアのプラジャーナルでは購読者受付中です。古紙ジャーナルとの併読割引もございます。
Top