再商品化の能力逼迫、引取りとの差が約2万トンに
プラの分別収集・再商品化が交付金の取得要件に
【一廃プラの現状と課題~容リ協会 清水氏講演より~】

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 去る1月30日、全国産業資源循環連合会の女性部協議会(二木玲子会長〔大谷清運代表取締役〕)の定例ミーティングがオンライン上で開かれた。先立って開かれた研修会では、公益財団法人容器包装リサイクル協会のプラスチック容器事業部の清水健太郎氏が講演。循環型社会形成推進交付金などの自治体へのインセンティブにより、製品プラ・容リプラの回収は増える見込みだが、再商品化事業者の能力不足は危機的であり、リチウムイオン電池の混入防止対策も欠かせなくなっている。以下は、一廃系プラのリサイクルに関する現状と課題を、清水氏の講演を元に再構成してまとめた。

製品プラは事業者の負担なく

 令和3年度分の容リ法にもとづくモノとお金の流れで、ポイントとなる数字は、特定事業者の8万253社、再商品化委託料金の488億円、分別収集と中間処理を実施する1,577市町村、再商品化事業者153社である(※容リ対象の全品目について)。特定事業者とは、明治、花王、サントリーといった食品等のメーカーである。この特定事業者がプラスチック等を使った分だけ、容リ協会にお金を支払う仕組みだ。モノは、メーカーが消費者に食品等を提供し、消費者が食べた後に選別してさっと洗って市町村に資源ゴミとして排出される。市町村は資源ゴミを回収後、一次選別して中間処理した上で、再商品化事業者に引き渡す。再商品化事業者は、リサイクルして再商品化製品に生まれ変わらせる。ここにかかる費用を、容リ協会がメーカーから徴収し、充当させるというわけだ。

 簡単に言うと、メーカーはプラスチックを1キロ使うと、62円/kg(2023年度)を容リ協に支払わなければいけない。これはリデュースとして、プラの使用量を減らす効果にも繋がっている。ただ、プラ新法にもとづく製品プラのリサイクルでは、メーカーがリサイクル費用を支払わなくてもいい扱いとなっている。清水氏は「そのため、(製品プラは)リデュースがなかなか進まないのかなと思っている。容リプラは、メーカーが費用負担するという素晴らしい仕組みのため、これにより容器1コあたりのプラスチック量が減ったり最終処分場の延命ができたり、いろいろな成果が現れている」と指摘する。

容リ協を通じた再商品化事業のスキーム(令和3年度)

プラ新法は一廃に追い風

 プラスチック循環利用協会調べによると、廃プラスチックは、日本全国で2022年度に年間823万トン発生しており、約半分が一般廃棄物、残る約半分が産業廃棄物である。一廃として出た424万トンのリサイクル先は、マテリアルリサイクルが71万トン(17%)とケミカルリサイクルが24万トン(6%)と少なく、サーマルリカバリーが267万トン(63%)でメインとなっている。

 この一廃プラの処理方法をサーマルからマテリアルやケミカルへシフトさせるというのが、プラ新法のひとつの主旨である。清水氏は「今回、プラ新法でスポットライトを浴びているのは一廃です。一廃には、国の予算として循環型社会形成推進交付金と特別交付税が付いているので、この一廃プラのリサイクルが進むと思っています。一方で、例えばオフィスから出たような産廃系には、補助金がついておらず、なかなかリサイクルが進まないのでは」との見通しを示した。

 容リ協のプラスチックの市町村からの引取量(リサイクル申込量)は、約70万トン弱で推移してきたが、2023年度(令和5年度)は71万3515トン。このうち、容リプラが65万5,919トン、分別収集物(容リプラ・製品プラ)が3万9,268トン。入札の結果、再商品化事業者には、材料リサイクルでは64円/kg、ケミカルリサイクルでは54.6円/kgが支払われることになっている。

 材料リサイクルの再商品化事業者が導入している設備事例は、①開梱機・破袋機、②バリスティックセパレーター、③光学選別機、④磁力選別機、⑤風力選別機、⑥破砕機、⑦洗浄機、⑧比重選別機、⑨遠心分離機、⑩乾燥器、⑪押し出し機(ペレタイザー)、⑫パレット成形機などといったもの。ここ10年程で光学選別機の導入が増えているという。材料リサイクルで再商品化された製品の用途は、パレットが約7割程度である。他に土木建築用資材(雨水貯留槽等)などにも生まれ変わっている。

 この過程で、プラスチックの半分は残渣として処理される。複合素材の容器や、シャンプーの詰め替え容器などのアルミ複合容器などが残渣になりやすいという。また卵パックとかブリスターパックなどのPET容器、塩ビを含むPVCも残渣となっている。残渣は、RPF事業者やセメント工場で二次利用されており、全国で年間20万トン弱が有効利用されている。

プラ再生の能力不足が危機的に

 容リ協へ2024年度(令和6年度)のプラスチックの再商品化登録事業者は47社となっている。これは2013年度(平成25年度)まで遡ると、合計76社あった。登録事業者は、①ケミカルリサイクル、②固形燃料、③材料リサイクルの3つの区分がある。ケミカルリサイクルはJFEプラリソースと日鉄リサイクルによる高炉還元剤化・コークス炉化学燃料化、レゾナック(旧昭和電工)によるガス化の3社のみ。ただ、近年、大手石油化学メーカーがテストプラントを立ち上げており、10年後にはさらに増える可能性があるが、まだ確定していない。

 固形燃料化(RPF化)事業者は、登録は可能であるが、入札には参加できず、緊急避難的な受け皿という位置付けになっている。

 材料リサイクルが計34社38施設あり、新規でも年間1、2社ぐらい増えつつある。ただ、北海道から熊本県まで分布しているものの、都道府県に1社1工場もない状況にある。立地的な偏りとともに、処理能力の不足が課題となっている。

 容リ協では今後の能力不足を解消すべく、各都道府県の産業資源循環協会(旧産廃協会)や、市町村中間処理委託先事業者等を訪問し、新規リサイクラーとしてのエントリーをお願いしているという。全産連の女性部協議会のメンバーにも「皆さんの会社やお仲間の方々で、プラスチックのリサイクルやってみたいという方がもしいらっしゃれば、ありがたい」と呼びかけた。

 プラ新法に基づき、再商品化計画の認定を受け公表されたケースはこれまで計8件。このうち2024年度から始まる計画が5件ある。プラ新法の33条で定める再商品化計画は、リサイクラーである再商品化事業者と市町村がタッグを組み、中間処理の過程を省いて再商品化事業者への「直納」など、国に認められれば様々な再商品化が可能になる仕組みだ。

 現状、ほとんどの自治体が容リプラ・製品プラの混合ベールで再商品化しているため、その用途はパレットなどに限られるが、再商品化計画の中間処理で硬質系のPPだけを分別すれば、清水氏は「パレット用途ではなく、自動車や家電のようなルートに流れていく可能性がある。市町村の中間処理において有価物として売却できる製品プラ(PPが多い)をピックアップすれば、容リ協への製品プラのリサイクル費用も払わずに済み、市町村側としてのコストダウンになるのではないか」と提案している。EUでは、自動車リサイクル指令案が検討されており、2031年頃にEU向けに販売される自動車については、ポストコンシューマープラ(一般家庭から排出されたプラ)を25%以上含有されなければならない事になる見込みである。このEUの動きに反応し、日本国内の自動車メーカーでもポストコンシューマープラを集める動きが出てきており、製品プラ(PP系)に注目が集まりつつある。また再商品化能力の増強が追い付いていない中で、自治体が引き受け先を確保するために再商品化計画を積極活用するのも自治体の選択肢のひとつである。

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