
またもRPFが蚊帳の外に置かれた感が否めない。4月から施行されるプラ新法に則り、自治体が「容リプラ+製品プラ」を一括回収して再商品化計画を作成する場合でも、容リのリサイクル手法に準拠することになった。つまりマテリアルリサイクルとケミカルリサイクルが優先で、RPFによる熱回収は緊急避難的・補完的な場合のみしか認められない。プラ新法の条文では、再商品化の手法に燃料として位置づけながらも、1/19に閣議決定された基本方針では、しっかりと再商品化計画に容リ法が適用されることが謳われた。
需要を拡大してきた固形燃料のRPFは、2010年代の福島原発事故後のバイオマスブームのときも、そして今回のカーボンニュートラルの石炭エネルギー代替の追い風を受けても、他のリサイクル手法と横並びとならなかった。今後RPFは80万トンの新規需要を見込むため、プラ新法で集める製品プラを原料利用できることが期待されたのだが。実質、容リのマテリアルリサイクルの過程では、残渣として24%がRPFに回る。そのため自治体が独自に作れる再商品化計画では、余計なコストをかけないRPF向けのスキームこそ合理的な策に思われたのだ。
業界団体である日本RPF工業会は、これまでJIS規格を取得したり、外国人研修制度の認可に動いたり、業種として地位向上を図ってきた。制度上はリサイクル手法に認められない辛酸を幾度も舐めながらも、競争力を磨き続ける逞しさに感服せずにいられない。
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