
再資源化事業等高度化法が5月22日、参議院で可決され成立した。同法案は中央環境審議会の小委員会での議論を経て、環境省が今国会に提出し、4月16日に衆議院を通過していた。6月中にも公布され、2025年11月までに本格施行される見通し。循環経済への移行が国家戦略に位置づけられる中、再資源化事業がより高度に実施される措置を設けて、再生材が製造事業者へ供給される体制をつくる。具体的には①年間1万トン以上(検討中)の処理業者に報告義務、②判断基準(ガイドライン)に基づく指導と助言、③3類型の認定制度により許認可の免除が、既存の廃棄物業界にとってはインパクトを与えそうだ。衆参両議院の審議や付帯決議を通じてみえてきた同法による影響と課題を整理した。
同法の正式名称は「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」。まず法の目的としては、温室効果ガスの排出削減するため、再資源化の高度化を図ることとなっており、気候変動への対応が念頭にある。ちなみに、廃棄物処分における温室効果ガス排出量の全体に占める割合は2.8%に過ぎない。だが、脱炭素社会の実現に向けて、同法を通じて廃棄物業界でも貢献しなければならないという強い意思を示したものだといえる。
同法において再資源化とは、製品の原材料の一部または全部に使われることを意味する。それを高度化していくというのは、なるべく資源を循環させて、新たな資源投入量を減らし、資源効率を高めていく方向を目指すということである。
ちなみに、従来の廃棄物処理法との違いは、廃棄物処理法は廃棄物の排出抑制や適正処理等により、生活環境の保全および公衆衛生の向上を図ることが目的だったものの、温室効果ガスの排出削減や再資源化の高度化といった点は含めておらず、これらをカバーするのが再資源化事業等高度化法だというわけだ。
同法において、既存の産廃処理業者にもっともインパクトが大きいと思われるのが、「再資源化の実施の状況の報告等」(第38条~第40条)の規定だ。
特に報告義務が課される「特定産業廃棄物処分業者」は、①産業廃棄物の種類、②処分方法、③処分量、④そのうち再資源化を実施した数量を毎年度報告しなければいけない。例えば、廃プラ1000トンを破砕処理によって中間処理した場合、そのうち600トンを再資源化に回したといった内容である。

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