
指定法人ルート(32条)と再商品化計画(33条)自治体が選ぶ2つの再商品化スキーム
容器包装プラスチック(容リプラ)は、1997年に本格施行された容器包装リサイクル法(容リ法)に基づき、自治体による分別収集と再商品化が進められてきた。一方で、それ以外のプラスチック使用製品(製品プラ)は制度の対象外であり、多くが可燃ごみとして焼却処理されていた。
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