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公正取引委員会が2月8日の定例会見において、廃PETボトルの実態調査を始めることを明らかにした。大手飲料メーカー主導によるボトルtoボトル(BtoB)リサイクルが拡がり、廃PETボトル原料は奪い合いとなってきた。飲料メーカーが直接自治体と契約を結ぶケースが増え、産廃業者から自販機由来の廃PETボトルの囲い込みにも動いた。公取委の調査ではこうした市場メカニズムによって企業の環境対策が適切に行われているのか、独占禁止法の観点から検証する。他のリサイクル手法にも公平な機会が与えられてきたのか、飲料メーカーの優先的地位の乱用にあたらないのかが、焦点となりそうだ。
本媒体は会見に出席したわけではないので、公取委に問い合わせてみたところ、「現時点でオープンにできることは限りがある」と前置きした上で、「客観的に調査していくものであって、違法行為の証拠集めや摘発をするためではない」という。調査については、容リルート・独自ルートで奪い合いとなっている家庭系PETボトルだけでなく、法律上、再生の義務付けのない事業系PETボトルも対象にしていくようだ。容リ法といった法制度の改正については「排除しないが、(現時点で)念頭にありません」とのことだった。今後、広く関係者に書面調査など行っていくため、なるべく多くの協力を得て、実態を把握してきたいとのことだ。報告書は2023年夏ごろまでに、公取委のWebサイトを通じて公表される。
PETボトルの再生リサイクル業者など関係者にも聞き取りを行ったところ、独占禁止法に定める規定において問題となりそうなのが、①自治体と飲料メーカーの独自ルートの契約、②飲料メーカーと産廃業者との廃棄物処理の契約ではないだろうか。同法では「不公正な取引方法」の具体的事項として、「排他条件付取引」、「優先的地位の乱用」を規制している。前者は競争者の取引の機会を減少させるおそれがあること、後者は取引上の地位を利用し相手に不利益を与えることをそれぞれ取り締まるものだ。
自治体が独自ルートで飲料メーカーと協定を結ぶ場合、PETボトルを引き渡す条件としてBtoBリサイクルを優先している。また自動販売機の事業系PETボトルを扱う産廃事業者に対しても、これまで自由に売却先を選べたが、飲料メーカーがクローズドシステムの仕組みを築き、産廃業者とBtoBを優先させる契約改定を求めてきた。
しかし、PETボトルのリサイクルにおいても事業者に広く公平な機会が提供されるべきだろう。つまり飲料メーカーによる廃PETボトルをBtoBへ導く手法が、他の事業者の参入を阻害したり、廃棄物業者に不利益を与えてきた可能性がある。プラジャーナルでは公取委の調査において、独自ルートの契約に至ったプロセスや契約書、また産廃業者とのクローズドシステムでの契約が仔細にチェックされるのではないかとみている。
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